令和6年7月1日に賦課金通知書を組合員の皆様へ発送しました。
納付期限内の完納にご協力お願い致します。
●令和六年度組合費(経常賦課金) 10a 金1,000円
●令和六年度用水使用料(池沼関係者) 10a 金2,080円
●納付期限 令和6年8月5日(月)
@ロ座振替手続き済みの方
令和6年8月5日に口座振替となりますので、残高の確認をお願い致します。
A現金でお支払い頂く方(令和4年度より、コンビニでの納付が可能となりました。)
郵送致しました納入通知書をお持ちの上、下記金融機関窓口またはコンビニ店頭にて
納付をお願い致します。なお、手数料は無料です。
・」A前橋市本所及び各支所 ・」A佐波伊勢崎本店及び各支店
・」A高崎市本店及び各支店 ・群馬銀行本店及び各支店
・しののめ信用金庫本店及び各支店
・全国のコンビニエンスストア(納入通知書裏面にて記載)
Bスマホアプリでお支払い頂く方
下記スマホアプリにてお支払いが可能です。アプリを起動していただき、
スマートフォンのカメラでバーコードを読み取り後、お支払いとなります。
コンビニ店頭では、下記スマホアプリを利用したお支払いはできません。
・PayPay 請求書払い ・LINE Pay 請求書支払い
・J-Coin Payu 請求書払い ・au PAY 請求書支払い
・d払い請求書払い
C領収書は?
貯金通帳の記帳にて領収に代えさせていただきます。
なお、領収書が必要な方は本土地改良区までご連絡ください。
(一度ご連絡された方には毎年発送していますので、ご連絡の必要はありません。)
■資格異動届
土地改良区の受益地区内の土地(田)の全部又は一部が、下記内容により他の者に替わったときは、「組合員の資格異動届」により土地改良区へ届出をお願いします。
この手続きを忘れますと、組合費がそのまま賦課され納入していただくこととなりますのでご注意ください。
●売買・贈与・貸借・交換等
●農業者年金需給のため経営移
●相続
■農地転用届
土地改良区の受益地区内の土地(田)の全部又は一部について転用する場合、本土地改良区地区除外処理規程に基づき、農地転用届の手続が必要となります。
また、土地改良法第42条第2項の規定により「権利義務の決済」が定められており、そのときに農地転用決済金を納入して頂く事になっております。
この手続を怠りますと継続して組合費が賦課されますのでご留意ください。
なお、決済金の対象となるものは、以下のとおりです。
個人転用
●農地法による転用
(農地法第4条1項・同法第4条1項7号・同法第5条1項・同法第5条1項6号)
●個人での地目変更(畑利用等)
公共事業
●道工業団地用地
●学校用地
●道路及び河川用地
●区画整理に伴う減歩地籍や畑及び宅地等への地目変更
●相続税支払いに伴う物納用地
〒371-0034
群馬県前橋市昭和町1-2-7
TEL 027-231-2090
FAX 027-235-5422