1. 土地改良区は、土地改良法により、一定の地区内で土地改良事業を行うことを目的とした
法人です。
2. 土地改良区のある地域で土地改良法第3条に規定する資格をもつ人は、その土地改良区の
組合員と規定されており、加入が強制されます。
3. 定款の規定により組合員に賦課金等を課し、滞納者には地方税の滞納処分の例により、
強制的に徴収することができます。
4. 土地改良事業の実施およびその事業により造成された施設の維持管理事業を目的とした事業
団体でもあります。
1. 土地改良区の事業は農業生産の基盤の整備を図り、農業の生産性の向上、農業総生産の増大
、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的としています。
2. 事業内容は、農業用の水路等さまざまな水利施設の維持管理を行っています。
3. 土地改良区の事業は、農村地域における水と農地の管理主体としての役割を通して地域の
環境保全にも大いに寄与しています。
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