高めよう


お知らせ(事前確認事項)

 多面的機能支払交付金を利用するにあたって、注意していただきたい事項がいくつかございます。
 事前にご確認いただき、ご利用にお役立ていただければ幸いです。



活動の紹介
 
 交付金を利用できるのは、活動に対する日当や、活動に必要な機械や材料費等、多面的機能の発揮に関係するものとなります。それ以外の経費については、原則、交付金を利用することはできません

 なお、交付金を交付金の支出対象とならない経費は以下の通りとなりますので、活動の際はご注意ください。

番号  項 目  具 体 例
 1 農業者の営農活動にかかる経費 ・営農活動に必要なポンプの電気代など農業水利施設の運転経費
・営農のための人件費、機械経費、資材等の購入費
 2 多面的機能の発揮と関連しない経費 ・活動組織の活動と関連しない行事や農業と関連しない祭りに関する費用
・接待費、慶弔費、酒類・つまみの購入費、慰労を目的とした旅費、自治会等の集会所の備品の購入費、神社への玉串料や奉納品代等
 3 他団体への寄付 ・他団体への寄付・助成
・他団体の経常的運営に必要な経費
 4 他事業の地元負担への充当 ・他事業による施設整備・補修等の地元負担
 5 管理者が決まっている施設の維持管理に要する経費 ・国、都道府県又は市町村が管理者となっている道路や河川の維持管理の経費
※ただし、地域の慣行として施設管理者の了解のもと、農地や水路等の施設などの地域資源の保全管理と一体的に維持管理している施設については対象にすることができる場合があるので、市町村に相談のこと
 6 自ら実施する必要があるものに要する経費 ・活動組織の設立前に必要な事業計画の策定に係る費用
 ※活動計画に位置づけ、事業計画の認定を受けた活動に係る経費については交付の対象です。


 

【本交付金の活動以外または活動のみに使途の限定が難しいものへの支出】

・本交付金の活動と関係性のない食料品、日用品、物品、日当等へ支出している。
・本交付金の活動以外にも使用している事務用品等へ支出している。
・認定農用地の区域外や河川・道路管理者が別途存在し管理する土地での活動へ支出している。
・活動組織設立以前の活動へ支出している。

注)上記に該当する場合、交付金返還の対象となります。ただし、法令等に基づいて定められた管理者が管理する施設のうち、慣行として地域で管理すべき水路等の施設や農用地と一体的に管理しているものについては、共同活動の対象とすることができる場合はあります。


活動の紹介

 多面的機能支払交付金を利用するにあたって、円滑な組織運営のために守っていただきたい
3つのポイントがあります。

1.構成員の合意形成をしっかり行いましょう。

 多面的機能支払交付金の実施に関する事項は総会等で議決し、その内容は、活動組織の構成員全員にお知らせしましょう。


   
1.活動内容について毎年度話し合う
2.話し合いの記録を作る
3.決まった内容は書面で全員にお知らせする


  
 不透明な運営による不正や揉めごとなどトラブルが発生し、
最悪の場合交付金の返還になるケースもあるため、十分注意してください。


2.役員が行う事務はお互いに確認し合いましょう。

 複数の役員で管理・処理することで、役員が行う事務を互いに確認することにより、適切な運営が可能になります。



1.活動に伴う金銭の出納、工事発注などは、複数の役員でその内容を確認しましょう。
2.工事発注を行う組織は業者の選定方法等を内規に定め、それを守って対応しましょう。
3.毎年度の決算では、監査役による監査を確実に行いましょう。



 役員一人で管理・処理してしまうと、帳簿や証拠書類の未処理、紛失、交付金の私的な流用、業者からの金品の受領など、
最悪の場合交付金の返還、刑事罰を受けるケースもあるので、十分注意してください。


3.日当は活動参加者本人に支払い受領を確認しましょう。



・日当の取扱いについては、活動組織等の構成員間で十分な合意形成を図りましょう。
・草刈りや泥上げ、補修作業などの労力提供の対価として日当を支払う場合は、活動に参加した本人に支払い、受領を確認しましょう。



 不透明な日当の扱い、日当の目的外使用や揉めごとなどトラブルが発生し、
最悪の場合交付金の返還になるケースもあります


【日当の受領確認として】
   
 参加者ごとの活動日、活動内容、時間等と支払額を一覧表にし、参加者本人から受領印又はサインと受領日を記入してもらい管理しましょう。

 ※金融機関への振込により支払う場合、振込受領書によって代えることもできます。

【代表者が一括して受け取る場合】

 代表者が一括して受け取る場合も、一覧表に参加者本人から受領印・サインを記入してもらい、これを(広域)活動組織に提出しましょう。

 ※金融機関への振込により支払う場合、振込受領書によって代えることもできます。

 〒371-0034
 群馬県前橋市昭和町1-2-7

  TEL 027-231-2090
  FAX 027-235-5422


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